病院概要

病院概要

経営主体 社会医療法人 志聖会
理事長 竹腰 篤
院長 齊藤 雅也
病棟区分別病床数分 一般病棟288床
(うち 回復期リハビリテーション病棟 48床)
標榜科 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・糖尿病内科・血液内科・外科・消化器外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・アレルギー科・リウマチ科・小児科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・麻酔科
延床面積 18,513.67㎡(宿舎棟・保育所除く)
建物 本館:鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建
西館属棟:鉄筋コンクリート造 6階建
RI棟:鉄筋コンクリート造 1階建
北館属棟:鉄骨造 4階建
看護師宿舎・保育所:鉄骨鉄筋コンクリート造 3階建
職員数 約610名(2024年6月1日現在)
駐車場 371台
機関指定等

保険医療機関

労災保険指定医療機関

救急告示病院

生活保護法指定医療機関

指定自立支援医療機関(更生医療・育成治療)

指定自立支援医療機関(精神通院医療)

臨床研修病院

施設基準

医療DX推進体制整備加算

一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2)

救急医療管理加算

超急性期脳卒中加算

診療録管理体制加算1

医師事務作業補助体制加算1(20対1)

急性期看護補助体制加算(25対1)

看護職員夜間配置加算(12対1)

療養環境加算

重症者等療養環境特別加算

栄養サポートチーム加算

医療安全対策加算1

感染対策向上加算1

患者サポート体制充実加算

後発医薬品使用体制加算1

病棟薬剤業務実施加算1

データ提出加算

入退院支援加算

認知症ケア加算

せん妄ハイリスク患者ケア加算

精神疾患診療体制加算

排尿自立支援加算

地域医療体制確保加算

回復期リハビリテーション病棟入院料1

入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算

糖尿病合併症管理料

がん性疼痛緩和指導管理料

がん患者指導管理料イ

がん患者指導管理料ロ

糖尿病透析予防指導管理料

婦人科特定疾患治療管理料

二次性骨折予防継続管理料1

二次性骨折予防継続管理料2

二次性骨折予防継続管理料3

院内トリアージ実施料

夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算

外来腫瘍化学療法診療料1

連携充実加算

ニコチン依存症管理料

療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算

開放型病院共同指導料

がん治療連携指導料

外来排尿自立指導料

薬剤管理指導料

地域連携診療計画加算

医療機器安全管理料1

在宅療養後方支援病院

在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算

持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定

持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)

遺伝学的検査の注1に規定する施設基準

先天性代謝異常症検査

HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

検体検査管理加算(Ⅰ)

検体検査管理加算(Ⅱ)

時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

脳波検査判断料1

小児食物アレルギー負荷検査

画像診断管理加算1

画像診断管理加算2

CT撮影及びMRI撮影

冠動脈CT撮影加算

心臓MRI撮影加算

抗悪性腫瘍剤処方管理加算

外来化学療法加算1

無菌製剤処理料

心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

ストーマ合併症加算

乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用)

食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)及び膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー)

大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)

腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

尿道狭窄グラフト再建術

人工尿道括約筋植込・置換術

腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

腹腔鏡下仙骨腟固定術

医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術)

輸血管理料Ⅱ

輸血適正使用加算

人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

胃瘻造設時嚥下機能評価加算

麻酔管理料(Ⅰ)

保険医療機関間の連携による病理診断

保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製

看護職員処遇改善評価料39

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

入院ベースアップ評価料52

酸素の購入単価

病院機能評価

当院は、2024 年 9 月 6 日付で公益財団法人日本医療機能評価機構が定める「機能種別版評価項目(3rdG:Ver3.0)一般病院 2」「機能種別 版評価項目(3rdG:Ver3.0)リハビリテーション病院」の認定を受けています。 【認定期間:2024 年 9 月 6 日~ 2029 年 9 月 5 日】

(公財)日本医療機能評価機構のホームページ
(https://www.report.jcqhc.or.jp/)

病院指標

お問い合わせメール一覧

目的・用途に合わせてお問い合わせ先を用意しております。
下記の中からお選びいただき、お問い合わせください。

※できる限り早めの対応を心がけておりますが、メールのご返信まで日数を要する場合がございます。

お急ぎの方は下記の部署あてに、お電話にて直接お問い合わせください。

外来診察に対するご相談

外来診察に対するご相談

※外来受診についてのお問い合わせはこちらからお問い合わせください。

ただし、当院では、ホームページやお電話でのご予約は承っておりません。

また、予約の変更・キャンセルにつきましてはお電話にてお問い合わせください。

入院・面会に対するご相談

入院・面会について

※入院・面会についてのお問い合わせはこちらからお問い合わせください。

ただし、個人情報保護の観点から入院患者さんの有無など、お答えできないことがあります。

健康診断・住民健診についてのお問い合わせ 

健康診断・住民健診について

※健康診断、各市町の住民健診などについてはこちらからお問い合わせください。

採用についてのお問い合わせ

採用について

※職員募集についてはこちらからお問い合わせください。

また、募集職種につきましては「採用情報」ページでご確認ください。

そちらからも、応募・お問い合わせすることができます。

病院運営全般に関する問い合わせ

病院運営全般に関する問い合わせ

※病院運営全般についてのお問い合わせ、ご意見はこちらからお願い致します。

また、上記に該当しないお問い合わせもこちらからお願い致します。

下記の部署あてに、お電話にて直接お問い合わせ、ご相談いただいてもかまいません。

どうぞ何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■健康管理センター

■犬山中央居宅介護支援事業所

■地域連携支援センター
<診察・検査予約>

■犬山南地区高齢者あんしん相談センター
(犬山市委託事業)

<医療・介護・入退院相談>

院内感染対策指針

この指針は、総合犬山中央病院における
院内感染対策に関する基本的な事項について定めたものである

1.院内感染対策に関する基本的な考え方

総合犬山中央病院(以下「本院」)においては、急性期総合病院として高度で安全な医療を提供するために、院内感染対策推進への取り組みは不可欠である。職員一人ひとりが院内感染対策に取り組み、病院全体として包括的に院内感染対策を行うことで、患者本位で質の高い医療を提供できるよう本指針を作成する。

2.院内感染対策のための組織に関する基本事項

本院における院内感染対策推進のため、以下の組織を設置する。

  • 感染症対策委員会
  • 感染対策課
  • インフェクション・コントロール・チーム(ICT)
  • 抗菌薬適正使用支援チーム(AST)
  • インフェクション・コントロール・チーム
  • 感染対策マネジャー(各所属長)
  • 感染リンクスタッフ(診療部、看護部;各部署、薬剤部、放射線科、医事課、健康管理センター、地域連携支援センター、栄養科、検査科、事務局、診療サポート課、感染対策課)

2-1.感染症対策委員会

感染予防に必要な事項を審議するため病院長が指名した者を委員長(診療部長)とし、院長、副院長、看護部長、事務局長、診療技術部・地域連携支援センター・看護部の責任者を構成員とする感染症対策委員会を設置する。委員会は、毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めたときは臨時に委員会を開催する。

【所掌事項】

  • 感染症の予防に関すること。
  • 感染症予防対策の部門間調整に関すること。
  • 感染症に関連する検査報告、経過、原因の追跡調査及び整理分析に関すること。
  • 感染症予防対策の教育、計画、指導及び勧告に関すること。

2-2.感染対策課

院内感染対策においては、横断的な判断のもと、機動性を発揮して対応していく必要があるため、院長直轄の感染対策課を設置する。

【権限】

感染管理者(感染制御医師)・感染専従担当者(感染管理認定看護師)は、院内感染防止に関する必要な権限の委譲と必要な資源を病院長より付与され業務を行う。感染管理者は、感染制御チームリーダーとして院内感染防止対策を指導及び監督する。

  • 院内の感染対策を指導・監督する
  • 個室隔離、陰圧空調管理などの治療環境を決定できる
  • 制限なくカルテの閲覧ができる
  • 感染管理上の問題発生時には感染管理者によりICTは招集され、緊急院内感染症対策委員会会議の開催請求、感染制御のための施策を実践することができる
  • 感染制御の観点から、ASTを中心に抗菌薬の種類、投与方法、投与量、投与期間を医師に提案できる

感染対策課は、感染制御に関する教育を受けた医師、看護師をはじめ、薬剤師、検査技師で構成され、それぞれの職種が専門性を生かし、感染症対策委員会と協力して組織横断的に院内感染対策の中枢的な役割を担う。

【業務内容】

  • 院内感染対策の企画立案
  • 感染に関するサーベイランスの実施
  • 院内感染アウトブレイクの発生時の対応
  • 感染治療、感染制御に関するコンサルテーション
  • 感染対策マニュアルの作成、改正
  • 抗菌薬使用に関する教育、指導並びに介入
  • 感染に関する学内研修会の企画・運営
  • 職員の感染防止対策の企画・運営
  • その他感染対策に必要な業務

2-2-1.インフェクション・コントロール・チーム(Infection Control Team:ICT)

院内感染に対する具体的な調査、指導、監視を行うため、感染対策課にインフェクション・コントロール・チーム(以下「ICT」という。)を設置する。ICTは感染対策委員長と病院長が指名する職員を構成員とする。

【業務内容】

  • 病棟における定期的な巡回に関すること。
  • 感染に関する情報の収集、調査、分析及び対応に関すること。
  • 感染対策に関する教育、啓発及び情報提供に関すること。
  • サーベイランスの実践と病院内へのフィードバックに関すること。
  • 感染対策マニュアルの作成・更新・実践に関する評価に関すること。
  • 感染症のコンサルテーションに関すること。
  • その他感染対策の実践的活動に関すること。

2-2-2.抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)

院内の抗菌薬適正使用を支援するため、感染対策課に抗菌薬適正使用支援チーム(以下「AST」という。)を設置する。ASTは感染対策委員長と病院長が指名する職員を構成員とする。

【業務内容】

  • ICTラウンド時に週1回(月曜日)、抗菌薬適正使用支援に必要な事項に関するミーティングを行う。
  • 初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行う。
  • 抗菌薬の適正な使用を目的とした職員の研修を少なくとも年2回程度実施する。また院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。
  • ASTが、抗菌薬適正使用支援加算を算定していない医療機関から、必要時に抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける。

2-2-3.感染リンクスタッフ(各部署)

構成員は、診療部、看護部、診療技術部、薬剤部、健康管理センター、地域連携支援センター、事務局の各所属より所属長が選出する。各部署の現場において感染防止対策の実践モデル・推進者となる。

【業務内容】

  • 各部署の感染対策上の問題点を抽出し、問題解決へと導く。
  • 病棟スタッフに対して感染防止教育・指導及び実践をする。
  • スタッフに対する感染対策の役割モデルとして行動する。
  • 現場へ感染対策の方針を周知させるために啓蒙活動を行う。
  • 感染対策委員と連携をとり、情報交換し感染防止活動を行う。

2-2-4.感染対策マネジャー(各所属長)

各部署における感染対策の調整役として、各診療科、看護単位、中央部門に感染対策マネジャーを置く。

【業務内容】

  • 感染対策委員会決定事項の周知に関すること。
  • 感染対策課及びICT、AST、リンクスタッフへの業務協力に関すること。
  • その他、各部署の感染対策に関すること。

3.院内感染対策のための職員研修に関する基本方針

病院職員に対して、採用時、およびその後、定期的に教育研修を実施する。感染対策研修会を年2回以上実施し、職員の感染対策に関する意識の向上、知識・技術の向上を図る。

4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針

当院では、ICTが院内ラウンドを実施し、院内各部署の感染管理状況の把握と現場への個別指導を行い、感染対策に当たる。
また、細菌検査室からの細菌分離情報は、ICT、ASTに報告され、検討のうえ、感染症対策委員会に報告するとともに病院内各部署に周知する。

5.院内感染発生時の対応に関する基本方針

○院内感染の定義

  • 病院内の入院患者または外来患者が、原疾患とは別に新たに罹患した感染症。
  • 病院の職員が感染し、発病した場合も院内感染とする。

院内感染発生時には、発生部署の責任者が直ちに感染対策課に報告し、発生状況を病院長、委員長ならびに感染症対策委員会に報告する。
感染対策課は、発生原因の究明、感染経路の遮断及び感染の拡大防止に努める。また、院内感染に対する対応結果については、感染症対策委員会を通じて病院内各部署に周知する。

6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は,本院ホームページにおいて,患者又は家族が閲覧できるようにする。
疾病の説明とともに,感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で、協力を求める。

7.その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針

感染対策課が定めた「感染対策マニュアル」を各部署に常備、電子カルテ内からも常時閲覧できるようにするとともに、病院職員はこれを遵守する。
また、マニュアルは、必要に応じて見直し、改訂結果は病院職員に周知徹底する。

(附則)
この指針は2012年4月1日より施行する。
この指針は2013年11月1日より施行する。
この指針は2013年11月30日より施行する。
この指針は2014年4月1日より施行する。
この指針は2014年12月1日より施行する。
この指針は2022年7月1日より施行する。
この指針は2023年4月7日より施行する。

臨床倫理について

1)心肺蘇生術について

終末期・老衰・救命不能な患者、又は意識回復が見込めない場合、心肺蘇生術 (CPR) の有効性について、患者やその家族に対して十分な説明をした上で、心肺蘇生術を行わない意思 (DNAR) を示された場合には、その意思を尊重します。

2)意識不明・自己判断不能な患者の意思決定について

  1. 家族など適切な代理人がいる場合には、その代理人の推定意思を尊重し、本人が納得されるであろう治療を可能な限り模索することを基本として、臨床倫理の原則により主治医・担当医を中心に、医療・ケアチームが話し合い、判断する。
  2. 適切な代理人がいない場合は、患者の意向を推測しながら、ことを基本として、臨床倫理の原則により主治医・担当医を中心に、医療・ケアチームが話し合い、判断する。
  3. 院内倫理コンサルテーションチームによる会議で方向性 (方針)を決定する。

3)終末期医療について

終末期医療・ケアについては「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(2018年:厚生労働省)」に従い、患者・家族等と相談し、患者の意思に基づいた医療を提供します。 又、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、 患者・家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

4) 輸血拒否について

  1. 当院は「相対的無輸血」で対応する。
  2. 輸血を行わないためのできる限りの努力をする。
  3. 輸血なしでは救命できないと判断した場合には輸血を行う。この場合「輸血同意書」が確保できなくても輸血を行う。
  4. 「免責証書」など 「絶対的無輸血」 治療に同意及び署名しない。
  5. 以上の方針は、患者さんの意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず対応に変わりはない。
  6. 自己決定が可能な患者さんや、患者さんの保護者、または代理人の方に対しては、当院の方針を十分に説明しご理解を得るよう努力するが、どうしてもご同意を得ることができない場合は他院への転院を勧める。
  7. 詳細な運用については、宗教上の理由などによる輸血拒否に対する診療指針により運用する。

5)検査・治療・入退院の拒否・指示不履行について

患者が自律的に判断できる場合、自己決定権を尊重し、望まない治療を拒否する事は認めますが、医療行為によって生ずる負担と利益の説明に努め、その上で、望まない医療行為を患者が拒否できる権利を認める。ただし、感染療法などに基づき、医療行為の拒否は制限される場合があることに注意する。

6)身体拘束(抑制)について

「身体拘束(抑制) は人間の尊厳に関わる重大な問題である」と同時に身体的・ 精神的・社会的弊害をもたらす。 身体拘束の必要性があると判断する場合であっ ても、身体拘束以外の手段があればそれを選択するよう務めます。 又、 緊急時や むを得ない場合の対応は、以下の3つの条件を満たす事を確認します。

  1. 切迫性:想定外に、患者本人又は他の患者等の生命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  2. 非代替制:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する治療・看護方法がないこと。
  3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

虐待について

小児・高齢者・障害者への虐待が疑われた場合には当院の「虐待対応マニュアル」、DV(ドメスティックバイオレンス) 対応マニュアルに従って対応する。

主な設備・機器

  • slide-01
    心大血管疾患リハビリテーション室
  • slide-02
    エックス線血管造影撮影装置
  • slide-03
    手術室
  • slide-05
    核磁気共鳴装置(1.5テスラMRI)
  • slide-06
    特別個室
  • thumb-01
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  • thumb-05
  • thumb-06

その他の設備機器

  • 核磁気共鳴装置(1.5テスラMRI)
  • 全身用ヘリカルスキャンCT装置(80列マルチスライス)
  • エックス線血管造影撮影装置
  • VUS(血管内超音波診断装置)
  • IABP(補助循環装置)
  • PCPS(人工心肺装置)
  • RI(核医学診断装置)
  • マンモグラフィ(乳房エックス線撮影装置)
  • 脳血流測定装置
  • 生化学自動分析装置
  • グリーンレーザー光凝固装置
  • 手術用顕微鏡(脳神経外科・眼科)
  • 電子内視鏡システム
  • EUS(超音波内視鏡)
  • 経鼻内視鏡
  • 下部消化管拡大内視鏡用ファイバースコープ他

  • 手術室(第1手術室~第3手術室)
  • 腹腔鏡用手術機器(外科・泌尿器科)
  • 超音波診断装置(心臓・頸部・腹部・眼科)
  • 骨塩定量測定装置(DXA法+超音波)
  • 睡眠ポリグラフィ装置
  • 耳鼻咽喉電子スコープ

臨床研究

研究情報の公開について(オプトアウト)

通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施します。

臨床研究のうち、患者さんへの侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いる研究等については、国が定めた指針『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』に基づき、対象となる全員の方から個別に直接同意を得る必要はありませんが、研究に関する情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされております。

このような手法を「オプトアウト」と言います。

オプトアウトを行っている臨床研究は下記の通りです。

なお、研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されている各研究の担当者までお知らせください。

循環器内科 カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB 2022](PDF)
整形外科 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究(PDF)
薬剤部 外来における抗菌薬の不適正使用に関する調査(PDF)
感染対策委員会 誤嚥性肺炎治療におけるアンピシリンスルバクタムとタゾバクタムピペラシリンの効果・安全性比較(PDF)

臨床研修病院の年次報告等

化学療法実績の年次報告

情報提供

暴言・暴力・迷惑行為への対応について

当院では、暴力の予防と対策を推進し、暴言・暴力が発生した場合は被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。 暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。

社会医療法人 志聖会 総合犬山中央病院における
カスタマーハラスメントに対する基本方針

■ 基本的な考え方

社会医療法人 志聖会 総合犬山中央病院(以下、当院)は、「地域の人々が安心して暮らせる心の支えとなる病院を目指します。」という理念のもと、患者様とご家族に対して安全で安心できる医療サービスを提供するとともに、職員一人ひとりが働きがいを持てる環境づくりを目指しています。その実現のために、患者様やご家族・ご関係者からのご意見・ご要望、温かいご支援や時には苦情をいただき、これらを真摯に受け止め、より良い医療の提供に活かしております。
一方で、稀ではございますが社会通念を逸脱し、当院の職員に対して精神的・肉体的苦痛を与える言動(いわゆる「カスタマーハラスメント」)が確認されるケースも見受けられます。当院は、こうしたハラスメント行為から職員を守り、医療の質と安全を維持するために、 以下のとおりカスタマーハラスメントに対する基本方針を定めます。

■ 1. カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に準拠し、『患者様やご家族などからの言動や要求のうち、内容の妥当性に照らして、その手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境を害するもの』をカスタマーハラスメントと定 義します。

■ 2. 対象となる行為の例

a. 要求の内容が妥当性を欠くもの

・ 医療行為に過失が認められない場合における過度な補償・謝罪の要求
・ 医療とは無関係な個人的要求

b. 要求内容の妥当性にかかわらず手段・態様が社会通念上不相当なもの

・ 暴力・暴言・威圧的言動(机を叩く、にらみつける、立ちはだかる等)
・ 謝罪・謝罪文・土下座の強要
・ 医師・看護師等特定の職員への誹謗中傷やプライバシー侵害
・ 不当な解雇・処罰の要求
・ 一方的な主張等で長時間(30分以上)や複数回の対応の強要により、病院業務に支障を与えること
・ 正当な理由のない居座りや不退去
・ 差別的・性的な言動

c. その他の迷惑行為

・ SNS等での誹謗中傷
・ 度重なる苦情申し立てによる診療妨害

■ 3. カスタマーハラスメントへの対応

・ 上記 2.に該当するカスタマーハラスメント行為があった場合、又はその恐れがあると判断された場合は、診療・入院の制限、院内への立ち入り制限、警察への通報、法的措置などを講じます。
・ 当院職員による不適切な言動についても、厳格に対処し、再発防止に努めます。
・ また、ハラスメント発生時の対応マニュアル整備、職員研修の実施、相談窓口の設置を行い、被害を受けた職員に対する心身のケア体制も構築します。

2025年5月
社会医療法人 志聖会 総合犬山中央病院
院長 齊藤雅也